超党派で議会運営委員会における委員外議員の出席および発言の確実な保障を申し入れました

超党派で議会運営委員会における委員外議員の出席および発言の確実な保障を申し入れました

【申し入れ全文】

2022(令和4)年11月25日

千葉県議会議長    佐野 彰 様

議会運営委員会委員長 木下敬二 様

秋葉 就一(リベラル民主)         伊藤とし子(市民ネットワーク)
加藤 英雄(日本共産党千葉県議会議員団)  プリティ長嶋(千葉県民の声) 
みわ 由美(日本共産党千葉県議会議員団)                 

議会運営委員会における委員外議員の出席および発言の確実な保障を求める要望

 11月18日の議会運営委員会(以下議運)において、「委員外議員の出席の取り扱いに係る議会運営の申し合わせ変更案」(以下「変更案」)が示された。12月20日に協議し、来年2月定例県議会から適用するとしている。
 現在の議会運営の申し合わせ(17-3)では、交渉会派とならない会派は、それぞれ代表者一名を定め議運に出席し、表決に加われないが、発言はできる。会派に所属しない議員についても同様の扱いとなっている。
 一方、「変更案」では、「質問順序の協議等、議運の運営に関して、委員外議員の意見を必要とするとき、または同委員外議員から発言の申出を受け、必要があると認めるときは、同委員外議員に出席及び発言を求めることができる」となっている。委員外議員は表決に加わることはできない。
 あらためて云うまでもなく、議運は、地方自治法第109条第3項で定められているように、①議会の運営に関する事項、②議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項、③議長の諮問に関する事項について調査を行うほか、議案、請願等を審査し、議会の運営に極めて重要な役割を果たしている。
議運の民主的な運営をはかるうえで、いわゆるオブザーバー扱いとなっている「少数会派」および「会派に属さない議員」の意見表明を十分に保障する努力が求められている。
しかしながら、今回の変更案については、委員外議員の出席および発言は、事実上、大幅に制約されるのではないかと、懸念される。そこで、以下、危惧される事項を指摘し、最大限善処していただきたく、要望する。

1.委員外議員が議運への出席および発言を申し出た場合、「必要に応じて」認められることなる。その必要性の有無については、委員長の判断次第で、常時、許されるとは限らない。これまで通り、出席および発言は確実に保障されるべきである。

  なお、委員外議員がそれぞれの判断で出席しないことは、現行の所定の手続きによって、十分に可能であると考える。

2.変更案では、議運の場において、当初の予定になかった案件が協議あるいは決定される場合、出席していない委員外議員には、発言の機会がまったくないことになる。少数会派および会派に属さない議員の意見が事実上排除されてしまうことのない運営が必要である。

以上