2021年12月議会での自民党県議一般質問に関する見解をだしました

2021年12月議会での自民党県議一般質問に関する見解をだしました

日本共産党千葉県議団は12月8日の本会議で行われた、自民党県議の一般質問「公費による赤旗購読について」に関する見解を発表しました。

自民党県議による「しんぶん赤旗」購読についての質問に関する見解

2021年12月8日 日本共産党千葉県議会議員団

本日の定例千葉県議会一般質問における自民党中村実県議の「公費による赤旗購読について」質問に関し、以下の見解を表明する。

一、県民から負託された議員で構成する議会は「言論の府」であり、議会における議員の「発言は自由」である。それが保障されることによって、議員は、その責務を果たすことができる。
 しかし、「発言の自由」を持ち出せば、どんな内容の発言でも許されるというものではない。議員は、議会における自身の発言に責任を持つことが求められており、節度と良識をもち、事実に基づくものでなければならないことは云うまでもない。

一、重大なのは、同議員は県庁における「しんぶん赤旗」の公費購読について、赤旗購読が公務員の中立性を損なうかのような質問をしたことである。しかし、答弁した石川徹総務部長も「様々な機会や方法等を通じて、必要な情報収集を行っている」と、これまでと同様の旨をのべている。同議員もそのことは否定できないでいる。
 にもかかわらず、同議員は、赤旗購読に何か問題があるのか、その明確な根拠や具体的理由について、いっさい明らかにしていない。公党が発行する機関紙を議会という場で取り上げ、自らの見解を主張する以上、事実をきちんと示し、論証することは最低限の責任である。同議員は、2019年6月千葉県議会においても、同じような発言をしているが、議員としての資質が厳しく問われていると云わざるを得ない。

一、同議員の一方的な発言は、一政党の機関紙にかかわる問題で済まされない。千葉県議会会議規則第113条にある「議員は議会の品位を重んじなければならない」に抵触し、地方自治法第132条が禁じる「無礼の言葉」の使用に他ならない。
 わが党は、品位と良識を保持する千葉県議会とするため、今後も奮闘するものである。

以上